農地(田や畑)を農地(田や畑)のまま、売ったり贈与(タダであげる)したりするときに必要な手続き。
自分が持っている農地(田や畑)を宅地や駐車場などの農地(田や畑)ではないものに変えて使うときに必要な手続き。
農地(田や畑)を売ったり、贈与(タダであげる)したりするときに、買い手や貰い手が宅地や駐車場などの農地(田や畑)ではないものに変えて使うときに必要な手続き。
長期間(20年以上)農地を耕作していないことなどによって農地が山林となってしまった場合などに、「もう農地ではありません」という証明をもらう手続き。
相談例 01
私も年をとってもう畑ができないから、隣の土地で畑をしてる人に売りたいと思うんだけど、どんな手続きがいるのかしら?
農地法第3条許可申請が必要となります。
手続きの流れや手続きに必要なものをご説明させていただくところからスタートさせていただきます。
相談例 02
息子が実家に戻ってきて、息子夫婦と一緒に生活するようになったんだけど、息子夫婦の車を置く場所がなくて困ってるのよ…実家の隣にある畑を駐車場にしようと思うんだけど、何の手続きがいるの?
農地法第4条届出(または許可)申請が必要となります。
手続きの流れや手続きに必要なものをご説明させていただくところから始めさせていただきます。
相談例 03
娘がね、結婚してこっちに帰ってくるのよ。それで、私が持ってる田んぼがあるんだけど、その土地をね、娘夫婦にあげて娘夫婦の家を建てさせてやりたいんよ。どんな手続きすればいいの?
農地を宅地として使う場合は、注意が必要です。農地があるエリアによっては、新たに家を建てることができない土地もあります。
お持ちの農地が新たに家を建てられるエリアにあるか、確認させていただくところからスタートとなります。
農地法第4条届出申請 | ¥35,000〜 |
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農地法第5条届出申請 | ¥38,000〜 |
農地法第3条許可申請 | ¥50,000〜 |
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農地法第4条許可申請 | ¥50,000〜 |
農地法第5条許可申請 | ¥50,000〜 |
非農地証明申請 | ¥38,000〜 |
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