公正証書遺言作成のサポートをいたします。遺言は、あなたにとってとても大切な最後の意思表示です。内容をご理解いただくまで、何度も何度もご説明させていただきます。 遺言書を作りたいけど、車や頼る人がいなくて、公証役場や事務所に行くことができない。→ご安心ください。ご自宅までご説明にお伺いさせていただくことや、遺言書作成日にご自宅までお迎えにあがらせていただくなど、お客様それぞれに合ったご対応をさせていただきます。 まずは、お話をお聞かせください。
名義人が亡くなると銀行口座は凍結され、預金の引出しや口座引き落としが一切できなくなります。 預金を払い戻しするには、「相続手続き」が必要になります。 口座解約にもさまざまな手続きが必要となります。専門家にお任せください。
任意代理契約は、ご本人が現在判断能力があるけれども、今すぐに財産を管理したり、身上監護(ご本人がその人らしい生活を送ることができるように、生活の質に配慮し、医療・介護・福祉等の生活全般の手配や契約を行うこと)をして欲しいという場合にする契約のことです。
任意後見契約は、ご本人が現在判断能力があるけれども、今後判断能力が低下した時のことが心配なので、判断能力が低下した時の財産管理や身上監護をあらかじめ契約しておくことです。
死後事務委任契約は、ご本人が現在判断能力があるけれども、亡くなった後のことが心配なので、亡くなった後の葬儀などの手続きのことをあらかじめ契約しておくことです。
相談例 01
もう自分も年だし、そろそろ自分が亡くなった後のことを考える年代になってきてね。
うちの家族は、仲が良いから大丈夫だと思うんだけど…
テレビでは「相続」が「争続」になるってケースもよく聞くし。
もし、うちの家族がそんなことになっても嫌だから。
やっぱり遺言書って残しておいた方がいいのかな?
仲が良い家族でいらっしゃって素晴らしいですね。
まず、遺言書は「絶対に作らないといけない」ものではありません。
ですが、遺言書は「お客様の最後の意思表示(特にお客様の財産の処分について)」です。
お客様にとっての大切な家族の方に、お客様の財産を使って、どのように幸せに暮らしていって欲しいかを伝える法的な最後のメッセージなのです。
まずは、作成されるかどうかはさておきまして、お客様の今のお気持ちだけでもお聞かせください。
相談例 02
遺言書ってよく聞くけど、自分で書くのと、公正証書で作るのとだったらどっちが良いの??
ありがとうございます。
行政書士野田法務事務所としましては、「公正証書遺言」をおすすめさせていただいております。ご自分でお書きになる「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」にはどちらにもメリット・デメリットがございますので、そちらをご理解いただいてからお決めいただきたいと思います。
お問い合わせいただきましたら、書面等で手続きの進め方や「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いなどをわかりやすくご説明させていただきます。
公正証書遺言作成支援 | ¥50,000〜 |
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亡くなった方の口座解約手続き | ¥55,000〜 |
※ 他の業務についてはこちらよりお問い合わせくださいませ。
お悩みをお持ちの方に、解決法をご提案いたします。
ぜひお気軽にお問い合わせください。